1947-11-14 第1回国会 参議院 電気委員会 第10号 なお府け加えて申上げますが、この燃料併用設備が完了しませんものについては、電化浴場の期間常時電力の認可期間外、即ち十月十六日以後におきましては、深夜間一週一回程度の電氣の使用は認めることといたしまして、なお地域によつて、電力需給の状況如何によりましては、商工局長の指示によつて、深夜に限つて一回以方送電日数を増加し得るような措置も講じておるようなわけであります。 古池信三